雇用保険(失業保険)の受給手続きのため、ハローワークの「雇用保険説明会」に参加!特定理由離職者の認定を受けました!

どうもNon太(@LoveWifeLives)です。

退職後の失業保険(雇用保険)をもらうまでの手続きに関して、どのようなことをしたのかをまとめています。

この記事は2回目のハローワークに通った時のことを書いており、「雇用保険説明会に参加し、特定理由離職者の認定を受けた」です。

失業保険を手にするためには必ず参加しないといけない説明会になりますので、ぜひ参考にしてください。

雇用保険説明会とは?

退職して雇用保険(失業保険)の受給手続きのために、離職票を持って初めてハローワークに行くと、

  • 雇用保険説明会は◆日ですよ。
  • 初回講習は■日ですよ。
  • 最初の失業認定日は▲日ですよ。

といったように、今後ハローワークに通うスケジュールが決定するのですが、2回目にハローワークに行くのが雇用保険説明会の時です。

 

簡単に言うと、1回目の手続きを行った際にもらった冊子に書かれている内容の詳細説明や、失業保険をもらうためにはこうしてくださいね、というのを解説してくれる説明会というものです。

これに出席することで、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」がもらえます。

この2つの用紙は、失業保険をもらう際に必ず提出しなければいけないものとなるので、説明会にも必ず出席する必要があります。

 

説明会自体は、何かレポートを提出しないといけない等はなく、ただ話を聞いて終わるものです。

僕はこうやってブログにもまとめようと思っていたので結構真剣に聞きましたが、分かってる人からするとあんまり面白い説明会ではないと言えます。

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雇用保険説明会の内容

では、実際に雇用保険説明会がどんなもので、どんな話が聞けるのか、実際に聞いてきたことをまとめてみます。

始まりはビデオ視聴

時間になったら司会者の人が「ビデオを観てもらいます」と言って、ビデオ上映が始まります。

画面は一つしかないので、後ろの方に座った場合は、見えにくいこともあるかもしれません。

僕は一番後ろに座ったので、あまり見えませんでした。

失業保険受給に関する説明のビデオ上映です。

次に1時間ほど、講義のような説明会

ビデオを観終わった後は、担当者が来て1時間程の説明があります。

この説明は、失業保険を受給する際の注意点や細かいコツなどを色々言ってくれるので、ハローワーク初心者はちゃんと聞いておいた方が良いと思いますよ!

この記事の後半で、実際に聞いた内容を書き残してますが。

説明会終了後、必要な人は質疑応答や必要資料を提出する|なければ終了

担当の方が前で説明している時は質問は受け付けてもらえません。

ただ、終了した後にいくらでも質問は受け付けるというスタイルです。

そして1回目(初回)のハローワークの時に必要書類を提出出来ていなかった等で再度申請が必要な場合、そういった必要資料はこの説明会後に提出することになります。

 

僕の場合で言うと、初回手続きの時に、自己都合で辞めたけど「特定理由離職者」に認定してもらおうと思っていました。

ですが、それには医者からの診断書(正確には勤労可能等証明書)が必要であるとのことで、次回提出となっていたわけです。

それを病院でもらっていたので、説明会が終了した後に診断書を提出し、特定理由離職者の申請を行いました。(詳しくは後述)

 

その他の場合、特に質問や必要書類の提出がなければ、雇用保険説明会はこれで終了です。

説明会は約1時間半程度のもので、終了次第各々帰って行くという内容になっていました。

雇用保険説明会を聞いていて良かった事は3つ

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上の写真が雇用保険受給資格者証と呼ばれるもので、これをもらうことで、実際に失業手当として自分に支給される額が分かります。

雇用保険説明会では失業保険をもらうための注意点について、色々と説明してもらえるのですが、聞いておいて良かった話が2つあったのでそれをお伝えしておきます。

1.「求職活動の範囲」というものを聞いて安心

失業保険をもらうためには、求職活動をやってることを証明しないといけない」という大前提があります。

その求職活動はどうすれば認めてもらえるのか?と考えた時、面接に行ったりどこかに応募したりしないといけないイメージを持ってる人って少なくないかもしれません。

ですが、結論から言ってそれは全く必要ないという説明を受けることが出来ました。

注意!!

2018年10月以降、求職活動の範囲が変わっています。

詳細⇒2018年10月より雇用保険をもらうための求職活動は、パソコンで求人検索するだけでは認められなくなっていますよ!

以下は当時の内容で掲載していますので、現在とは違っている部分がありますのでご注意ください。

良い求人があれば就職を!とは考えるけど、とりあえずは満額給付されながら考えようと思ってるのに、なんとなく行った面接で受かっても困るし、応募して面接に来てくださいってなるのも面倒だし…。

と、不安になりながら聞いていましたが、簡単に言ってしまうと、「パソコンの求人検索だけ」でも「各種講習・セミナーの受講」でも、求職活動1回分と見なされるという説明を受けられました。

失業保険を受給するために、約1ヶ月(認定日まで)の間に求職活動を2回行わなければいけないと決まってますが、ハローワークに行ってパソコンの求人検索を2回すればOKという説明を聞けたのは、非常に良かった点です。

知らない人から聞いた話ではなく、説明会でマイクを持って話している人が言ったことなので、これで間違っていたら大問題ですので信憑性はありますよね。

パソコンの求人検索が認められなければ、自分から自発的にセミナーなどを受けなきゃいけないのかぁ…なんて思ってたので、良かったです。

 

ただここで1つ注意点ですが、パソコンで検索した後には必ず検索したという証明書をもらわないといけません!

いわゆる求職者アンケートと呼ばれるものです。

これは帰り際に窓口で「アンケートください」と言えばいいだけのこと。

ちゃんと求職活動をしている証明書としてのアンケートをもらうことだけは忘れてはいけません。

 

もう一つ、雇用保険説明会の次に、初回講習というものがあります。

失業保険を受給するためには、最初の失業認定日までに求職活動を1回行っていないといけないのですが、この初回講習を受けにいく行動も求職活動1回分と見なされるとのことでした。

要するに、初めての手続きをして、次に雇用保険説明会を受けて、その次に初回講習というものを受ければ、次にハローワークを訪問するのは初回の認定日ということです。

求職活動が大変だと困るなと思ってたのですが、以外に簡単に認められるようで安心しました。

2.求職活動の楽チンな活動方法を教えてもらえる

失業保険をもらうためには、必ず「認定日」にハローワークに行かないといけません。

ここに関しても説明してくれた担当者の方は言いました。

「認定日にハローワークに来れば認定されて失業保険をもらえますが、その認定を受けるためにわざわざハローワークに来たんだったら、そのままパソコンで求人検索をして帰って下さい。」

と。

 

認定日から認定日までの間には、求職活動を2回以上行うことが必要となります。

認定日に手続きのためにハローワークに来ただけだともったいないから、次の認定日のための求職活動1回分を一緒にやっていくと良いよということです。

そうすればあと1回求人検索に来てくれれば、計2回になりますから。わざわざ認定日は認定だけしてもらいに来て帰って、その後求職活動としてハローワークに2回来るよりも楽ちんでしょ?」と。

担当者がこんな言い方していいんかな?と思うぐらいに堂々と言ってましたよ。

確かに便利だからそれを活用していこうと思いました。

3.決められた認定時間を過ぎても問題なし!

雇用保険受給資格者証には、「認定日にはこの時間帯に来てください」という認定時間が決められています。

例えば、9:00~9:30の間にとかです。

もし万が一朝寝坊して、その時間帯に行けなくなった…などがあったらどうすればいいんだろう?と思ってましたが、ここでも担当の方から説明がありました。

もし仮に遅れたりしても…ハローワークは17:15まで営業しています。その営業時間内に来てくれたら、手続きは出来ますよ!」と。

決められた認定時間を過ぎると、待ち時間が増える可能性はあるものの、認定日であれば手続きは出来ますとありがたい説明がありました。

 

こう考えると、結構タメになる説明が散りばめられていたので、個人的に疑問に思ってた説明が受けられて良かったです。

雇用保険その他の内容

僕が気になったのは上記の3つぐらいだったのですが、その他にも必要な人にとっては良い話しを多々していたと思います。

  • 認定日に病気になって行けなかった場合、診断書は不要だけど、病院に行っていた証明として領収書や処方箋の提出が必要
  • 給付制限期間中の労働に関する説明で、アルバイトがOKであること
  • 失業認定申告書を間違えた場合は、二重線で消して訂正印 or 署名でOK
  • 再就職手当の申請の注意点

などなど。

初めてハローワークに行った時に渡される、「雇用保険の失業等保険 受給資格者のしおり」という冊子と並行して話をしてくれるので、大事な場面は聞き逃さずに聞いておいた方が得すると思います。

僕は給付制限がない場合の人(特定理由離職者)の扱いになっていたので、該当しない説明もありましたが、とにかく聞いておいて損はないですよ!

特定理由離職者として認定された

僕はt退職前の6月に副鼻腔炎手術をして、その後仕事が激務すぎて休むことができないことで症状が悪化。

その後、手術とまではいかないまでも、再度の緊急処置を施した経緯があります。(会社を休めなかったから悪化したかは不明ですが。)

その時に病院で診断書をもらい「自宅療養・自宅安静を必要とする」という診断書が出されました。

残念ながらその診断書を提出したところで、全く受け付けられることはなく会社は休めませんでした。

 

これも退職した一つの理由ではあったため、初めてハローワークに行った時にこの事を伝え、自己都合退職だけど給付制限期間のない「特定理由離職者」になれるんじゃないのか?と確認していました。

するとこんな紙をもらえます。

▼就労可能等証明書

上記の赤枠が、「医者が退職・求職を勧めた。でも就労は可能である」という項目であり、そこがキチッと書かれている必要があります。

▼僕が書いてもらったのはこちら。

これを雇用保険説明会が終了した後に窓口に提出しました。

するとものの5分で手続きは終了し、ちゃんと特定理由離職者としての認定を受けられました。

これで給付制限(3ヶ月)を待つことなく、失業保険がもらえるということになります。

 

もし何かしら通院している途中に退職をした人などは、こういう制度があることを知っておくことは重要だと思います。

自己都合で会社を辞めた方も、僕のようにちゃんと診断書を提出すれば申請が通る場合もあると思いますので、参考にしてください。

雇用保険説明会について|まとめ

今回は第2回目として、雇用保険説明会に参加したり、その時に認められた特定理由離職者について書いてみました。

実際知っておいて損はないことばかりですし、しっかりと理解してやっていくことが大切だと痛感しました。

というわけで、しっかりと自分で調べ、対応できる力を身に付けておくといいですよ。

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2 件のコメント

  • ひとつ気になることがあるので教えてください。
    特定理由離職者に認定されたとのことですが、給付日数はどうなったのでしょうか?
    特定理由離職者に認定されてもされなくても、給付日数に変わりはありませんか?

    • 判断なぎささん

      特定理由離職者に認定されても、給付がすぐに受けられただけで給付日数に変わりはありませんでしたよ。
      僕の場合は初めから90日分でしたが、その分はきっちりもらえました!

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