退職した翌年の高額な国民健康保険料。減免申請の方法から還付を受けるまでの一連の流れを時系列でご紹介!

どうもNon太(@LoveWifeLives)です。

働いていた会社を退職した時に手続きをどうするか考えないといけない健康保険。

退職した会社の保険組合に任意継続として加入を継続するか、国民健康保険に切り替えるかのどちらかを選択しなければなりません。

仮にそこで、国民健康保険に切り替える選択をした場合、翌年の保険料まで考えておかないと大変な目に合う恐れがあります。

なぜなら、働いていた時の収入で翌年の国民健康保険料が決まるからです。

僕自身、「働いていた年の収入で翌年の国民健康保険料が決まる」というのはおおかた理解していたはずなのに、いざ請求が来てみると高額すぎて驚愕でした(月5万円以上の請求が来ていた)

 

何とか安くしてもらえないかと区役所に行ったりして相談した結果、最終的には減免が適用になりそれまで支払っていた保険料の還付を受けることが出来ました。

実際、退職した翌年にやってくる高額の国民健康保険料の減免をどのような流れで受けてきたのか、時系列で紹介したいと思います。

 

保険料が高額だけど仕方ないと言ってしまえば何もやってくれませんので、同じように退職した翌年の保険料が高額すぎてどうしよ…となっている人は、ぜひ参考にしてください。

と言っても、全ての人が必ず減免を受けられるわけじゃありません!

また体験談を述べているだけなので、同じようにいくかは分かりませんし、相談は最寄りの役場でされることをおすすめします。

毎年6月、国民健康保険料の通知がやってくる!

国民健康保険に加入している人は、毎年6月になると翌年3月末までに支払う保険料の通知書が自宅に送られてきます。

前年度の収入が高い人だった場合は、あまりの保険料の高額さに腰を抜かしてしまうかもしれません。

僕の場合で言えば、仕事を辞めて給料激減の時に、当時働いていた時の数倍の料金が記載されていたわけですから。

 

働いていた当時から翌年の保険料を見越してお金を置いておかなかった自分が悪いと言われればそれまでですが、誰が退職した翌年は国民健康保険に加入しているかどうか、またここまで高額になるのか、を理解している人がいるのでしょう。

健康保険料だけで月々5万円超はかなりきつかったので、すぐさま区役所に相談に行きました。

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通知書が届いた数日後(6月中)に減免申請に行く!

まずは自分の住む街の区役所に相談に行きました。

いや、相談というより「払えないから安くしてほしい」というお願いに行きました。

 

ここで当時の僕の状況を話しておくと、新たな職場で働き始めてましたが会社の保険には加入しておらず、国民健康保険に加入している状態

また、前年度の収入と比べると大きく(5割以上)減少している状況でした。

通知書が届いた年の所得と前年度の所得を比べて、所得の減少が見込めない場合は減免はほぼ受けられないようです。(と区役所で説明を受けました)

 

申請に行けばすぐに対処してもらえると思ったのにそれは出来ないとの回答。

その年の所得が決定して、実際に前年度所得と比較して減少していることが確認出来てからしか減免対応は出来ないとのことでした。

要するに、

  • 企業に属している人は、年末調整が終わって源泉徴収票をもらってから
  • 自営業をしている人は、確定申告を終えてから

の対応になるということだったんです。

なので、それが終わるまではどれだけ高額でも頑張って支払いつづけてくれと言われました…。

 

当時は完全に収入と支出のバランスが合いませんでしたが、後で戻ってくるものだと思って支払い続けることにしました。

たまに支払いを忘れて督促が来たりもありました…w

上記写真はうっかり口座にお金を入れ忘れ、引き落とされず督促が来た時の用紙です。

我が家はこういう支払をする口座とお金を管理する口座をいくつか分けているので、たまにこういうことが起こってしまうことがあります。

これをなぜわざわざ載せたのかというと、仮に支払いに遅れても結果的にちゃんと払っておけば、1年の所得が確定して所得の減少が認められた時にちゃんと減免は受けられたってことをお伝えするためです。

このまま支払いを逃れようととんずらしてしまうと、受けられる減免も受けられなくなりますが、遅れたとしてもちゃんと支払いしておけば、最終的に問題なく減免を受けられています。

その年の12月、年末調整を行い源泉徴収票をゲット

上記は昨年(2016年分)の源泉徴収票です。(モザイクばっかりで意味ないですがw)

もし収入源が会社に勤めている給与所得だけの場合、この源泉徴収票を持って再度区役所にいけば減免の申請をすることが可能です。(前年度よりも所得が減っているなら)

これで前年度の所得と、申請したい年の所得にどれだけ差があったかを確認できるからです。

 

ただ、僕の場合は給与所得の他からも収入があったため、この後さらに確定申告が必要でした。

そのため源泉徴収票を手にした時点ではまだ申請に行くことは出来ず、確定申告をしてからの申請になりました。

年が明けた2/22、税務署へ確定申告へ!

確定申告は2月中旬から始まります。

働いている会社からもらった源泉徴収票の金額等も用紙に記入して、僕は2/22に確定申告に行きました。

特に税理士さんに頼むでもなく自分一人で確定申告をしましたが、MFクラウドがあれば税務署に提出する用紙に印字された状態まで作成出来るので、確定申告するって人にはおすすめかもしれません。

年度の途中で退職したから確定申告が必要」という方であれば、わざわざ購入する必要はないと思いますが、毎月何かしらの収入を5万円、10万円と得ているのであればMFクラウドは役に立つと思いますよ!

確定申告が終わった足でそのまま区役所に減免申請を出しに行く

確定申告まで終われば、サラリーマンで給与所得を得ながら他からも収入を得ているという人でも1年の所得が確定したことになります。

何度も足を運ぶのは面倒だったので、確定申告が終わった足でそのまま区役所に減免の申請に行くことにしました。

申請に必要なのは、源泉徴収票 or 確定申告の控えです。

確定申告書の控えの場合、上記写真のように税務署の印鑑が押印された控えじゃないと認められません。

▼窓口で申請中

後は窓口に行って、

Non太
国民健康保険の減免の申請したいんですけど

と言えばOKです。

 

窓口のおばさんには「源泉徴収票持ってる?」だとか、「保険料の通知書が来た時に申請出してる?」などと聞かれました。

なので、

Non太

6月に通知書が来た時点で一回申請しに来てます。

確定申告も終わらせて、控えも持ってきました。

と、自信満々で言いました。

すると、申請をちゃんと出してるかどうかを調べてくれたり、昨年度と比べてどれぐらい所得が減っているのか等を自動で計算してくれます。

計算後、概算ではあるものの、おおよそ減免が適用になった後の払い過ぎた保険料の還付金がいくらぐらいかも教えてもらえました。

さらに、「また1週間程度で自宅に用紙が届くから、その用紙を提出してね!」とのこと。

 

窓口で申請して終わりではなく、実際に還付金があればその正確な金額が記載された書類が届くとのこと。

それに必要事項を記入して返送すれば、めでたく手続き完了となります。

3/3 還付請求書が入った書類が届く

申請してから数日後、区役所から書類が届きました。

中を開けてみると、書類が2枚です。

▼国民健康保険料過誤納金還付通知書

詳しい金額は伏せますが、上記のようにいくら還付されるのかが記載されています。

赤線のところには、「減額減免」と書かれており、ちゃんと減免が受けられていることが分かります。

▼還付請求書 兼 口座振替申出書

この用紙に振込してもらう口座などを記入して、返信用封筒に入れて返送すればOKです。

3/15 払い過ぎていた保険料が銀行口座に還付される

上記は実際にネットバンキングの明細ですが、書類を返送してから約2週間前後で自分の口座に還付金として払い過ぎていた国民健康保険料が還付されました。

これで手続きは全て終了です。

保険料の通知を受けたのが6月、最終的な還付を受けられたのは翌年の3月と、実に1年近くかかっての減免手続きとなりました。

国民健康保険料の減免申請の方法 / まとめ

会社を退職してすぐの時であれば無職という状況になるので、「申請さえすれば減免申請は通りやすい」と。

退職した翌年の6月、国民健康保険料の通知が来た時もまだ無職なのであれば、「また減免申請が出来る」、と区役所の方は言っていました。

最終的には何度か区役所に足を運ばないといけなかったり、所得が確定するまではとりあえずでも払わないといけないし、結構手続きには時間がかかるしで大変でした。(やることはそこまでありませんが)

でもその過程をするだけで、数万円~多ければ10万円以上が戻ってくることもあるわけで、そう考えると知っておいて損はないなと思うわけです。

 

というわけで、最後にまとめておきます。

今回の流れをまとめると以下のようになります
  • 退職する⇒区役所で国民健康保険に切り替える手続きを行う
  • 同時に減免申請を行う
  • 退職した年と翌年3月までは減免申請が受けられた状態
  • 6月にその年度の国民健康保険料通知書が届く
  • 再び区役所へ減免申請をしに行く(減免申請適用にはまだならない)
  • 年末調整や確定申告で所得が確定
  • 再度源泉徴収票や確定申告書の控えを持って区役所へ減免申請に行く
  • 前年度の所得とその年の所得を比較して、所得が減少していることが判明すれば減免を受けられる

 

僕個人が実際に行った手続きを紹介しているだけで、減免が受けられることを保障するものでもなければ、同じように手続きが出来るかどうかは分かりません。

ただ、ヤバいことをしているわけでも非合法なことをしているわけでもなく、前年度の所得よりも大幅に所得が減ったからこそ出来た手続きであるということです。

退職した年だけじゃなくて、次の年の国民健康保険料が高額すぎて目ん玉が飛び出そうになっている人で、減免申請は出来るのか?と思っていた人には、少しでも参考にしてもらえればと思います。

2 件のコメント

  • 毎度、ProshiXT30+です。ブログコメ欄ではお久しぶりですね(*´∀`*)
    最近はもう梅雨真っ最中で、天気が微妙なので外に撮影に行く気力が薄れてます(;´Д`)

    えぇ!?やっぱり国保も減免申請できるんですか?
    いいこと教わりました。ありがとうございます。
    これはもうどうしようもないと思ってました。
    昨年3月にやめて、今年の6月の時点でまだ無職だったので申請できますかね。
    申請は早めにしたほうがいいかもしれませんが、今はバタバタしてるので落ち着いてから今年中にやってしまおうと思っているのですが、それでも間に合いますかね?^^;

    ちなみに私の場合、前年の所得から算出された一月分の国保料は約2万です。
    これを3月までキッチリ払っていたので、お金が・・(;´д`)トホホ…
    まぁその分、身の回りのモノの整理できましたけど(言ってる意味分かりますよね^^;

    • ProshiXT30+さん~こんばんは!
      梅雨が本格的でイヤになりますね…始まったばっかりなのに早く明けてほしい!

      ProshiXT30+さんは奈良市でしたよね??
      奈良県全体なのか奈良市かは分かりませんが、奈良市は自己都合退職での減免措置はやってないっぽい…ですね。
      大阪市はそういうのをよくやっているのかもしれません。

      ちなみに減免とかは過去の分をさかのぼって等は基本出来なくて、申請してから考慮されるっていう制度なのでなかなか後からまとめて、みたいなやり方は厳しいみたいです。
      国の制度のはずなのに、自治体によって制度が違うってなんかおかしいですよね。。。

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