退職した翌年の国民健康保険の減免について、申請するなら通知書が届いた6月中にする方が良い!

どうもNon太(@LoveWifeLives)です。

会社員として働いている時は、社会保険として健康保険に加入していました。

退職した後の健康保険は、会社で加入していた健康保険に任意継続と言う形で加入するか、国民健康保険に切り替えるかのどちらかを選択しなければなりません。

僕の場合で言うと、減免措置を受けられるだろうという前提のもと国民健康保険を選択し、減免申請をした結果、月々の保険料は通常の国民健康保険料として通知されていた額から約35,000円程安くなりだいぶ助かりました。

でも残念なことに、こちらの記事にも書いてますが退職した年の国民健康保険が減免される期間は翌年の3月末までなんです。

僕の状況を例に出すと、2015年9月30日で会社を退職し、10月すぐに国民健康保険の減免申請を行いました。

無事に申請は許可されて保険料は安くなりましたが、その期間が2016年3月末までということです。

3月で国民健康保険の支払いは一旦一区切りとなり、4月・5月は通り越して、毎年国民健康保険料の決定通知が再び6月頃にやってきます。僕の家にも先日決定通知が到着しました。

これがいわば、退職した翌年の国民健康保険料というわけですね。開封してビックリ、またもや50,000円以上の保険料が記載されていたのです…。

健康保険だけで月々50,000円以上って結構イタイ…と思いつつ、改めて区役所に減免の申請に行くことにしました。

そこで色々と聞いてきたので、退職した翌年の国民健康保険料がどうなるのかを書いておきたいと思います。

国民健康保険料の算出方法について

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減免のお話しをする前に、簡単に国民健康保険の保険料の算出方法についてお話ししておきます。

国民健康保険料は、前年の1年間の所得金額(収入から控除額を引いた額)に応じて計算されることになります。

2016年度の保険料で言うと、2015年1月~12月までに得た所得がいくらだったかということ。

この額が大きければ大きいほど、国民健康保険の額はあがっていきます(上限はありますが)

国保の保険料は前年の1月~12月の所得に応じて変動することを覚えておきましょう!

基本的に減免が受けられるのは所得割

国民健康保険料の内訳などはここでは詳しく言及しません。(詳しく知りたい場合はこちらの記事をご覧ください。)

国民健康保険料には、平等割・均等割・所得割と呼ばれるものがあり、その合算が国民健康保険の保険料となります。

実は平等割や均等割は世帯に対して一律かかってくるものなので、所得が変わろうとそこの保険料は変わりません。

前年度の所得金額によって大きく変動するのが所得割であり、これこそが減免として軽減措置が受けられるものなんです。(前年度の所得に応じて、平等割や均等割も軽減が受けられるようになっているみたいです。なにはともあれ申請する必要があるようですが。)

減免と何度も口にしていますが、保険料として安くなるのはこの所得割の部分が大半を占めています。

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退職した年ではなく、退職した翌年の国民健康保険の減免は可能なのか?

回答だけ言っておくと、退職した年ではなく翌年であっても国民健康保険の減免は可能であると区役所で回答を得られています。

ただ、現在も無職なのか働いているのか等、色々と条件がある上に状況によっても変わってくるため、自分まとめとしてもパターン別にまとめておくことにしました。

ここでは僕自身の状況を例にして、2015年9月末に会社を退職し、2016年度の国民健康保険料の通知が来た後の減免申請について、状況別に記載しています。

国民健康保険料の通知書が届いた時にまだ無職だという場合

通知書が届いた時にまだ無職という場合、これは退職した時と同じ扱いとして考えられるので、ほぼ間違いなく減免は受けられるみたいです。

最終的な軽減額がどれくらいかはこちらでは明確には出せない(前年の所得によっても軽減率が大きく変わるため)ので計算はしませんが、年の途中で退職したと言えど2015年は働いていたわけですから、確実に所得は発生しています。

そして2016年としての保険料の通知書が届いた時点でまだ無職ということは、確実に前年度の所得を下回っている状況でもあるので、減免申請が受理されやすいというわけです。

ただ絶対必要なのが申請することと、申請時に雇用保険受給資格者証を持参する必要があります。

今回の例で言うと、2015年9月末に退職した後、数週間で辞めた会社から離職票を受け取りました。その後、すぐに失業保険(雇用保険)の手続きをしているので、2016年6月の今の時点では手元に離職票はありません。

代わりにあるのが雇用保険受給資格者証です。(失業保険をもらう場合、離職票をハローワークに提出し、もらえるのが雇用保険受給資格者証です。)

この雇用保険受給資格者証が無職を証明する書類として、提出が必要な書類になるんだとか。

失業保険をもらった後には必要のないものだと思ってましたが、こんなところで役立つので失業保険がもらえる期間が終わっても保管しておくようにしましょう。

もし会社を退職後、まだ働いていないにも関わらず国民健康保険料の通知書が届いて「うわー!」と思っている人がいるなら、雇用保険受給資格者証を持って今すぐ役所に言って減免申請することをおすすめします!

国民健康保険料の通知書が届いた時は既に働いていて、前年度より明らかに所得はあがっているという場合

給料が少なくなっているからの減免なので、前の会社(昨年働いていた会社)よりも今現在働いている会社の方が給料が多いと言う場合、減免の対象にはなりません

でももしかしたら…と思うのであれば、役所に行って聞いてみるといいですが、門前払いを食らわされると思います。w

給料が少なくなった、もしくはそもそも収入がない、という方のための軽減措置なので、前年に働いていた会社の給料より今の方が上がっている場合に減免申請は出来ません。

個人でやっていれば別ですが、以前の会社より収入(所得)が上がっていれば、恐らくその会社の社会保険に加入することになっているとは思いますが。

国民健康保険料の通知書が届いた時は既に働いていたが、前年度より明らかに所得は減るという場合

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これに該当する人は結構な数がいるんじゃないでしょうか。

かくいう僕もここに該当します。

もちろん大前提として、働いていると言っても勤め先の社会保険などには加入できていなくて国民健康保険を継続している場合のお話しです。

結論を先に言っておくと、こちらもどれぐらい所得が減っているのかによって変わりますが、前年度の所得より3割以上減っていれば減免は受けられます

ただちょっと話しがややこしかったので詳しく説明します。

国民健康保険料は前年度の所得によって決まることはお話ししました。

減免を受けるためには、前年度の所得よりも今年の所得が減っていることが証明できないといけません

無職であるということは、それを証明するにはうってつけの状況というわけです。

ではすでに働いている人が昨年度の所得よりも減っていることを証明するためにはどうすればいいのでしょうか。

僕は給料明細を持って行けばいいんじゃないか?と思い持って区役所に行きましたが、それではダメと言われました。

必要なのは、2016年度の源泉徴収票か、確定申告を行った後の控えが必要と言われたんです。

Non太
働いてる会社から源泉徴収票がもらえるのって年末とか年明けてからじゃなかったっけ…?
Non太
20016年度の確定申告に至っては、2017年の2月~3月ぐらいにやっと申請出来るんじゃ…その控えが必要ってほぼ2016年度が終わってるやん!
Non太
おいおいそしたら今月から保険料の支払いが始まってしまうのに、源泉徴収票がもらえるまでの間の保険料はどうするねん?

それが嫌やから今来てんねやん!

とまぁ、心の声は抑えて以下のように聞いてみました。

Non太
源泉徴収票がもらえるのって年末とか年明けてからですよね?

今月(6月)から国民健康保険料の支払いが始まるんですけど、源泉徴収票がもらえるまでの間の保険料は減免は出来ないってことですか?支払うしかないってことになりますか?

すると区役所で対応してくれたお兄さんが一枚の紙を出して説明してくれました。

▼実際にもらった紙です。hoken

書かれている通りなのですが、下記に引用して記載します。

所得減少減免(仮受)申請について

国民健康保険料は前年中所得を基礎に算定をしています。28年度の保険料は27年中の所得により決定をします。28年中の所得が27年中に比べ3割以上減少された事が確認できれば、保険料の減免が受けられる場合があります。3割以上の所得減少が見込まれる場合は、減免の申請をして下さい。

※平成28年6月23日までに受付けた申請に限り、4月から減免の審査対象とします。

※実際に減免できるかは、所得確定後となります。源泉徴収、確定申告の控え等を持参してください。

上記所得確認資料の提出期限は平成29年3月31日です。

期限を過ぎれば所得減少の有無に関係なく減免適用は出来ませんので、ご注意願います。

▲こんな風に書かれています。

わかってもらえましたか?

大事なのはこの一文。

平成28年6月23日までに受付けた申請に限り、4月から減免の審査対象とします。

という一文です。

この紙のことをかみ砕いて箇条書きに説明すると、

  1. 今年(平成28年)の所得が前年(平成27年)の所得を3割以上下回っていることが減免のための第一条件だぜ!
  2. それを確認するためには、源泉徴収や確定申告の控えで判断するからねー!
  3. 下回っていることが確認できてから、実際に減免額がどれくらいか審査し算出するよ。
  4. だから下回ることが予想できるなら、あらかじめ減免の申請をして下さい。
  5. もし6月23日までに申請してくれているなら、4月分から減免の対象として考えますよ!
  6. 実際に減免出来るのは今年(平成28年)の所得が確定した後だから、とりあえず今は一旦通知書通りに払っておいて源泉徴収票をもらったらまた申請しに来てね!
  7. でも、来年(平成29年)の3月31日を過ぎてしまったら、なにがあっても申請できひんからね!

ということです。

源泉徴収をもらって申請しに来た時、6月23日までに役所に減免申請に行っておかないと、さかのぼって4月分からの減免のための審査をしてくれないということになります。

6月23日以降に申請しに行った場合、例えば6月分・7月分の保険料は何とか支払って8月に申請した場合、8月から審査対象の月としてくれるのかどうかは聞き忘れてしまいました。w

まぁ多分そうなんでしょうが、とにかく早く役所に申請に行っておいて悪いことは一つもないですね。

ちなみに国民健康保険料の決定通知書が届いた書類の中に、減免に関する書類は入っていたものの、上記の画像のような説明書類は一枚も入っていませんでした。

つくづく申請主義のいやらしい一面が見えましたね。

もし国民健康保険に加入が継続してて、昨年の1月~12月までの所得よりも今年の所得の方が3割以上減ると言う人は、絶っっっ対に6月23日までに申請に行っておいた方が良いですよ!

所得の減る割合によっては数万円、多ければ何十万円も戻ってくる可能性があります!(戻ってくるのは来年ぐらいになるだろうけど…w)

減免を受けられた場合、保険料の払い過ぎは相殺や返金してくれるみたい

これは実際源泉徴収票をもらって申請しに行った時に、区役所で違うと言われた場合の証拠としても残しておきたいので書いておきます。

例えば、2016年6月~2017年3月までの国民健康保険料が毎月5万円だったとします。ということは、この10ヶ月間で払うべき保険料は5万円 × 10ヶ月で50万円です。

毎月頑張って5万円の保険料を払い続けたとして、年末にやっと源泉徴収票をもらえたので区役所に減免の申請に行きました。

仮に審査が通り保険料は6割減額を受けられることになったとします。ということは、50万円 × 6割 = 30万円が免除されることになり、払わないといけない保険料は20万円となります。

6月23日までに減免申請をしていた場合は、払い始めからの全ての期間を対象として保険料の軽減措置を取ってくれるというわけですね。

では、年末頃の12月に源泉徴収票をもらって再度申請を出すまでに支払っていた保険料はと言うと、仮に12月まで保険料を支払っていたとすると、6月含め12月までで7ヶ月間あります。

支払った保険料は5万円 × 7ヶ月で35万円。12月までに35万円すでに支払っている状態です。

すると、年間で支払うべき国民健康保険料は20万円のはずなのに、すでに35万円払っているけどどうなるの?という疑問が浮かびます。

僕が区役所で得た回答は以下になります。

  • 減免申請が上記のように受理された場合、1月以降の保険料はもちろん支払う必要はない。(もちろん保険がなくなるとかないです!)
  • さらに払いすぎている15万円は返金対応となる。

という回答でした。

この回答をもらえたことで、無職の方がめっちゃ得なんじゃ…?と最初は思ってましたが、後で軽減されて返ってくるかすぐに軽減が受けられるかの違いだと思ったので納得しました。

と言っても、もちろん減免申請がちゃんと受理されればの話しには違いありませんが…。

番外編 / 通称「106万円の壁」適用の場合の減免措置はどうなるのか?

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2016年10月から社会保険への加入対象をひろげる、いわゆる「106万円の壁」というものが始まります。

106万円の壁に関する詳しいことは、以下の記事をご覧ください。

新たに2016年10月に始まった「106万円の壁」を学ぶとともに、「103万円の壁」と「130万円の壁」についても知っておこう!

2016.01.11

106万円の壁で多かった質問まとめ! 交通費(通勤費)は含まない! 見込み年収で見る等に回答してます!

2016.04.24

実は現時点で僕は社会保険の加入対象外だったのですが、この法改正による「106万円の壁」のおかげで、10月からは社会保険に加入しないといけない対象になることが分かりました。

この場合に一体どのような減免措置になっていくのか?ということも聞いてきましたので、これも今後の言われたことの証明も含めて書き残しておきたいと思います。

先ほどの例と同じく源泉徴収票がないと最終的な減免申請は出来ないので、6月から毎月5万円の保険料を一旦支払うことになります。

そして10月から社会保険に加入したとすると、その時点で国民健康保険料は支払う必要がなくなりますね。

やがて12月になり会社から源泉徴収票をもらった時には、すでに国民健康保険ではなくなっているけど、支払った6・7・8・9月の4ヶ月間の国民健康保険の減免はどうしたら…?

ちゃんと減免措置は行われるのか?

こんな疑問にぶち当たりました。

以下、区役所で得た回答になります。

  • 今の時点(6月)で申請をしてくれているので、源泉徴収票をもらったら手続きに来てくれたらいい
  • その時は、支払った4ヶ月分で計算する。
  • もし減免申請が通った場合、4ヶ月分で支払った保険料が多すぎるとなった場合は、そこからちゃんと返金対応をする

ということでした。

あぁ、じゃあ社会保険に切り替わるからって、最初に払ってた分を損することはないんだなと理解しました。

説明してくれた方が社会保険のことを全く知らなかった上に、年収106万円以上で条件によっては社会保険に加入しないといけないという制度に変わることに関しても全く知らないという風だったので、ちょっと心配は心配なのですが…。

何度も確認したのでこれで間違いないはずです。

とりあえずシュミレーションもしておく

6月~9月までの保険料は5万円 × 4ヶ月で20万円で、これが社会保険に切り替わるまでに支払う国民健康保険料です。

先ほどの例と同じく源泉徴収票をもらったあとに減免申請に行き、仮に審査結果が6割の軽減となった場合、20万円 × 6割 = 12万円です。

12万円が割り引かれることになるので、支払うべき国民健康保険料が8万円ということになりますね。

要するに、この4ヶ月間で支払いすぎた12万円が返金対応されるというのが、区役所で受けた説明となります。

とにかく今年の所得が前年度の所得を大幅に下回るなら、減免申請をしておいて損はないということですね!

退職した翌年の国民健康保険の減免について / まとめ

今回もかなり重要なことを情報を知ることが出来た気がします。

理解することで、改めて税金と保険が一番の節約であることも痛感させられました。

国民健康保険の保険料の通知は何をしなくても自動で送ってくるにも関わらず、その減免やホントの相談が出来る説明書きが一つもないのはどうかと思いつつ、もはや国は自分たちを守ってくれるわけがないことを理解しないといけないですね。

と言っても、生活保護を受けながら実は遊んでるような人がいたり、ウソをついて大きな減免を受けようとする人がいるから、あまり大々的に案内出来ないのかもしれませんが。

でも税金や保険の節約って死活問題でもありますからね。賢く上手にムダを省いていくようにしたいものです。

少しでも参考にしてもらえれば幸いです。

6 件のコメント

  • こんちは。ProshiXT30+です。
    30歳になったので、30へ記号変更しました(笑)

    いつも見させていただいてます。
    少し気になったのですが、国民健康保険の減免の対象となる離職理由に制限があったと思います。
    大阪市では主さんのような離職理由でも減免の対象になったのでしょうか?
    私の地元、奈良市では40という離職理由は対象にならず、え~?そんなぁと思ったことがあったので。

    • ProshiXT30さんご無沙汰してます!
      ホントだ。30に変わってる!笑
      ちなみに、大阪市は離職理由は関係なかったですよ!離職理由40って言わば自己都合退職ですよね。
      僕も完全に自己都合退職で離職理由は40に該当すると思いますが、退職した年はそのまま収入がゼロになるってことで減免を受けられて、翌年も一旦は月々6万近い健康保険料払ってましたが、確定申告して所得が確定した後に区役所に行けば、離職理由に関係なく前年度よりも大幅に所得が下がったってことで自動で減免されてかなり返ってきました。
      地域によって違うとは知りませんでしたが、大阪市では自己都合退職でも前年度から所得が大きく減少したことが証明できれば、減免は受けられると思います。
      確かに奈良市のHPを見ると、「いかなる理由でも—-」って書かれてるので、ならなさそうですね…。
      でもその下に「所得が激減して—-」みたいなことも書かれてるのが気になりますが…退職って所得激減のはずですからね。笑
      もし地域によって違っているなら、大阪市はラッキーだったと言えるかもしれません。。。

  • 有益な情報をありがとうございます。一つ質問があります。nontaさんは、退職した翌年6月に減免申請に行かれたとのことですが、その際は無職でいらっしゃったのでしょうか?もしそうならば、源泉徴収票はどこから送られてきますか?私も退職後の年の6月に無職だった場合は、減免申請を再度行おうと思っています。無職の場合は、源泉徴収票がもらえないと思っていたので、教えていただけたら幸いです。

    • Pepperさんこんばんは。
      この記事を書いた時のことでお話しすると、2015年9月で退職し、2016年4月から新しい仕事には就いていました。
      でも、働いていた会社では社会保険には加入してなかったので、そのまま6月に国民健康保険の通知が来たという流れです。
      記事内にも書いているのですが、通知が来た6月時点でまだ無職の場合は、その時点で減免申請が出来るはず!だったと記憶しています(違うかったらすみません)
      僕の場合は、通知が来た時は働いていたので、本当に昨年(2015年)よりも所得が減っているかを証明できなかったので、2016年の終わりに働いていた会社からもらった源泉徴収票と確定申告票を持参して、再度申告したって感じです。
      一度役所に直接聞くのが一番正確で早いと思いますよ!

      • nontaさん、さっそくご返答ありがとうございます!なるほど、そういうことですね。とても有益な情報で感謝です。退職時に税金のシステムのことはもちろん、減免制度について無知な方(私のように)が多いと思うので、このような有益な記事を書いていただき感謝です!ありがとうございます。

        • いえいえ。
          知っておくと役立つことではあると思うので、少しでも参考になってもらえたらよかったです。
          わざわざお返事ありがとうございました!

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